懲戒処分について

弁護士の懲戒種類
どの組織であっても何らかの決まりがあり、その決まりに反した行為を行えば何らかの種類の処分が下されることになります。弁護士などの個人事業者は、自由な存在と思われがちですが、弁護士法や所属する弁護士会が定める基準、さらに社会的に不正な行為を行ったと認められた場合は、法的措置以外に、所属する弁護士会から何らかの懲戒処分を受けることがあります。弁護士に関しては弁護士法があり、その中で懲戒処分の種類が定められています。具体的な弁護士に対する懲戒処分として、個人の場合には戒告、二年以内の業務停止、(弁護士会からの)退会命令、除名などの種類があります。一方弁護士法人のケースでは戒告、二年以内の弁護士法人の業務停止、退会命令、除名などの種類があります。ちなみに退会命令を受けても弁護士資格は失いませんが、事実上は弁護士としての業務を行うことはできません。また除名処分を受けた場合は3年間弁護士資格を失うことになります。なお弁護士懲戒処分検索センターでは、過去に弁護士が受けた懲戒処分の内容を種類別に検索することが可能です。弁護士に何らかの依頼をしたい場合には、参考になるでしょう。
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