懲戒処分について

懲戒処分の懲戒請求
弁護士は社会的・法的に、トラブルに陥った人々を助ける権利・義務を有していますが、本来公正であるべき弁護士が何らかの問題を引き起こすことがあります。そのような事例が生じた際には、被害を受けた人に限らず、誰でも、その弁護士または弁護士法人が所属する弁護士会に対して、その弁護士または弁護士法人に対する懲戒請求を行うことができます。懲戒請求を受けた弁護士会は、綱紀委員会を開催し、その懲戒請求を受けた内容を確認し、懲戒委員会に対し当該弁護士へ何らかの処分を行うことを求めます。しかし懲戒請求を行っても、あくまでも身内の審査?なので請求が却下されることもありますが、その議決内容に不服がある場合には、当該弁護士会の上位組織である日本弁護士連合会に異議申し立てを行うこともできます。日本弁護士連合会においても弁護士会と同様に審査を行い懲戒処分を下すことがあります。当然のことですが、懲戒請求として訴える相手は法律のプロです。そのため懲戒請求を行う場合には、客観的な資料を揃えるなど相当な準備が必要であり、時に弁護士同士が懲戒請求を起こし合うケースも少なくないようです。
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