懲戒処分について
懲戒処分の種類
組織内で何らかの不祥事などを起こした場合、法律には問われることがなくても、組織内で何らかの処分を受けることがあります。そのような処分を一般に懲戒処分と呼んでいます。懲戒処分は、組織の種類、例えば公務員、民間企業、学校などによって内容は異なりますが、通常、重いものから順番に免職(解雇)、停職、減給、戒告などの種類があります。どの行為に対してどの懲戒処分の種類を適用するかは、組織内の判断によって異なりますが、公務員の場合には、国家・地方公務員法に違反した場合、職務義務違反、公務員らしくない?行為を行った際などに何らかの懲戒処分が下されます。民間企業においては企業のイメージを損ねたり、何らかの実害を加えた場合に懲戒処分が下されることになります。ちなみに学校における懲戒処分の種類には、退学、無期停学、有期停学、自宅謹慎、注意などがあり、未成年であっても喫煙、飲酒、カンニングなどの事実上刑法の罪に問われないケースや、暴力行為や万引きなどの法的処置を受けるケースなどにも、何らかの種類の懲戒処分が下されることがあるようです。基本的に懲戒処分は法的処分とは異なりますが社会的制裁と呼ぶことがあります。
懲戒処分について
(c) 懲戒処分について